インセンティブ制度
三河港コンテナ助成金制度
| 用語の定義 |
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| 対象 |
次の各号のいずれにも該当する荷主
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| 助成金額 |
【新規荷主向け※1】
【継続荷主向け※2】
※1 他港から切り替えて輸移出入を行う新規荷主及び輸移出入実績のない港と輸移出入を行う新規荷主については、該当する新規貨物分のみを対象とする。 ※2 申請年度に対応する暦年(1月1日~12月31日)の輸移出入本数が、直前3年間の各暦年の申請本数の平均値を上回った本数(増加本数)のみ助成対象とする。 ※3 フォワーダー(貨物利用運送事業者)については、区分及び貨物の種類にかかわらず、助成金額は1本当たり5,000円とし、同一コンテナについて荷送人及び荷受人と重複申請が可能。 ※4 20ftコンテナ、40ftコンテナともに1本として取り扱う。 |
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| 対象期間 | 令和8年1月1日から12月31日までの間に輸移出入を行うコンテナ貨物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請期間 |
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| お問い合わせ先 | 三河港振興会 電話番号:0532-34-0130、FAX番号:0532-34-0172 電子メールアドレス:mppa@swan.ocn.ne.jp |
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