インセンティブ制度

三河港コンテナ助成金制度

用語の定義
  • 定期航路
    三河港における定期コンテナ航路であって、港湾管理者が定期航路と認めた航路
  • 荷主
    船荷証券等に記載された荷送人又は荷受人であって、国内に事業所を有する事業者(フォワーダー(貨物利用運送事業者)含む)
  • 申請年度
    荷主が助成金の交付申請を行う年度(4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる)
  • 新規荷主
    次のいずれかに該当する荷主。ただし、単なる経由地の変更、船会社の変更、その他輸送経路の変更のみである場合は、新規荷主と認めない。
    (1)新たに三河港でコンテナ貨物の輸移出入を行う荷主
    (2)他港から切り替えて三河港でコンテナ貨物の輸移出入を行う荷主
    (3)三河港で輸移出入実績のない仕出港又は仕向港との間で輸移出入を行う荷主
    (4)三河港の利用量の増加に実質的に寄与すると三河港振興会会長(以下、「会長」という。)が認めた荷主
  • 継続荷主
    次のいずれかに該当する荷主
    (1) 申請年度に対応する暦年(当該年の1月1日から12月31日まで)における輸移出入(申請)本数が、その直前3年間(申請年度に対応する暦年の前年を基準として、その前年からさかのぼる3年間の各暦年)に三河港コンテナ助成金制度で申請した本数の平均値(小数第一位を四捨五入。助成本数が0本の年を算入。)を上回る荷主
    (2) 天災、感染症の流行、国際情勢の急変その他やむを得ない事情により輸移出入(申請)本数が著しく減少したと会長が認めた荷主
  • 県外貨物
    輸移出貨物のうち愛知県外においてバンニング(コンテナへの貨物積み込み)を行う貨物又は輸移入貨物のうち愛知県外においてデバンニング(コンテナからの貨物積み出し)を行う貨物
  • 大口輸移入貨物
    新規荷主が輸移入を行うコンテナ貨物であって、コンテナ船の寄港1回あたり30本以上の輸入又は移入を行うコンテナ貨物
対象

次の各号のいずれにも該当する荷主

  1. 三河港の定期航路を利用して、FCL(Full Container Load)でコンテナ貨物の輸移出入を行うこと
  2. 新規荷主又は継続荷主であること
  3. 暴力団員等又は暴力団員等をその役員に含む法人でないこと
助成金額

【新規荷主向け※1】

区分 貨物の種類 助成金額 ※3 上限数 ※4
輸出・移出 県内貨物 15,000円/本 150本/年度
県外貨物 15,000円/本
輸入・移入 県内貨物 10,000円/本
県内貨物
(大口輸移入貨物)
15,000円/本
県外貨物 15,000円/本
県外貨物
(大口輸移入貨物)
15,000円/本

【継続荷主向け※2】

区分 貨物の種類 助成金額 ※3 上限数 ※4
輸出・移出 県内貨物 15,000円/本 150本/年度
県外貨物 15,000円/本
輸入・移入 県内貨物 10,000円/本
県外貨物 15,000円/本

※1 他港から切り替えて輸移出入を行う新規荷主及び輸移出入実績のない港と輸移出入を行う新規荷主については、該当する新規貨物分のみを対象とする。

※2 申請年度に対応する暦年(1月1日~12月31日)の輸移出入本数が、直前3年間の各暦年の申請本数の平均値を上回った本数(増加本数)のみ助成対象とする。

※3 フォワーダー(貨物利用運送事業者)については、区分及び貨物の種類にかかわらず、助成金額は1本当たり5,000円とし、同一コンテナについて荷送人及び荷受人と重複申請が可能。

※4 20ftコンテナ、40ftコンテナともに1本として取り扱う。

対象期間 令和8年1月1日から12月31日までの間に輸移出入を行うコンテナ貨物
申請期間
  1. 新規荷主
    (1)第1期 令和8年6月1日から8月31日まで
    (2)第2期 令和8年9月1日から11月30日まで
    (3)第3期 令和8年12月1日から令和9年1月29日まで
    (4)第4期 令和9年2月1日から3月15日まで
    ※(1)~(4)の各期間に、原則1回のみ申請可能
  2. 継続荷主
    令和8年6月1日から令和9年1月29日まで
    ※1、2ともに予算に達した時点で受付終了
お問い合わせ先 三河港振興会
電話番号:0532-34-0130、FAX番号:0532-34-0172
電子メールアドレス:mppa@swan.ocn.ne.jp
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