インセンティブ制度

三河港輸出入コンテナ助成金制度

用語の定義
  • 定期航路
    三河港における外貿定期コンテナ航路及び国際フィーダーコンテナ航路
  • 荷主
    船荷証券に記載された荷送人又は荷受人であって、国内に事業所を有する事業者(フォワーダー(貨物利用運送事業者)含む)
  • 新規荷主
    次のいずれかに該当する荷主
    (1)新たに輸出入を行う荷主
    (2)他港から切り替えて輸出入を行う荷主
    (3)輸出入実績のない港と輸出入を行う荷主
  • 継続荷主
    次のいずれにも該当する荷主
    (1)令和5年のコンテナ輸出入本数が30本以上である荷主
    (2)令和6年のコンテナ輸出入本数が、三河港振興会に申請された令和5年以前の年間(1月~12月)輸出入本数のうち、最も多い輸出入本数を上回った荷主
  • 県外貨物
    輸出貨物のうち愛知県外においてバンニング(コンテナへの貨物積み込み)又は輸入貨物のうち愛知県外においてデバンニング(コンテナからの貨物積み出し)を行う貨物
  • 農林産物
    財務省貿易統計の輸出統計品目表において第2部第7類、第8類及び第9部第44類に分類されるもの
対象

次の各号のいずれにも該当する荷主

  1. 定期航路を利用して、コンテナ貨物(船荷証券(B/L)1件が1コンテナに満たない小口混載貨物は除く)の輸出入を行うこと
  2. 新規荷主又は継続荷主であること
  3. 暴力団員等又は暴力団員等をその役員に含む法人でないこと
助成金額

【荷主向け】


新規荷主 継続荷主
県内貨物 1本当たり
10,000円
1本当たり
10,000円 ※
県外貨物又は農林産物(輸出のみ) 1本当たり
15,000円
1本当たり
15,000円 ※
上限数 150本/年度
※交付開始年度を含めた通算3年度間
150本/年度

※三河港振興会に申請された令和5年以前の年間輸出入本数のうち、最も多い輸出入本数を上回った本数のみを対象とする。

【フォワーダー(貨物利用運送事業者)向け】

県内貨物、県外貨物又は農林産物 1本当たり5,000円
上限数 150本/年度 ※

※同一コンテナについて、荷送人及び荷受人と重複申請が可能

対象期間
  1. 新規荷主
    令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に輸出入を行うコンテナ貨物
  2. 継続荷主
    令和6年1月1日から12月31日までの間に輸出入を行うコンテナ貨物
受付期間
  1. 新規荷主
    (1)第1期 令和6年6月3日から8月30日まで
    (2)第2期 令和6年9月2日から11月29日まで
    (3)第3期 令和6年12月2日から令和7年1月31日まで
    (4)第4期 令和7年2月3日から3月14日まで
    ※(1)~(4)の各期間に、原則1回のみ申請可能
  2. 継続荷主
    令和7年1月31日まで
    ※1、2ともに予算に達した時点で受付終了
お問い合わせ先 三河港振興会
電話番号:0532-34-0130、FAX番号:0532-34-0172
電子メールアドレス:mppa@swan.ocn.ne.jp
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