港湾施設利用料

豊橋コンテナターミナル内の港湾施設の利用料

令和6年4月1日現在

港湾施設 場所 単位 利用料金(円)
軌道走行式荷役機械 1号機 7号岸壁 1時間につき 65,400
軌道走行式荷役機械 2号機 8号岸壁 1時間につき 60,500
荷さばき地 7号岸壁 9号A・B、11号A・B 1㎡1日につき 5.48
荷さばき地 8号岸壁 10号A・B 1㎡1日につき 3.65
荷さばき地(コンテナ貨物以外) 8号岸壁 10号A・B 1㎡1日につき 4.98
野積場 一般利用 特級 7号岸壁 16号 1㎡1日につき 8.88
野積場 一般利用 一級 7号岸壁 24・25号
8号岸壁 20・22号
1㎡1日につき 3.65
野積場 一般利用
(コンテナ貨物以外)一級
8号岸壁 22号 1㎡1日につき 4.98
野積場 専用利用 特級 7号岸壁 16号 1㎡1月につき 133.27
野積場 専用利用 一級 7号岸壁 24・25号
8号岸壁 20・22号
1㎡1月につき 54.85
野積場 専用利用
(コンテナ貨物以外)一級
8号岸壁 22号 1㎡1月につき 74.8
野積場 専用利用 二級 8号岸壁 22号未舗装地 1㎡1月につき 63.78
冷凍コンテナ用コンセント 7・8号岸壁 冷凍コンテナ
1個1時間につき
131
ストラドルキャリア 7・8号岸壁 1時間につき 17,600
コンテナ利用促進賦課金 7・8号岸壁 20ftコンテナ
1個につき
110

※備考

  1. 利用料金の額を算定する場合において、この表に定める単位に満たないもの又は単位未満の端数があるときは、その単位に満たない部分又は端数は、それぞれ一単位とみなして計算する。
  2. 野積場の利用における特級とは知事が指定する舗装野積場をいい、一級とは特級以外の舗装野積場をいい、二級とは特級及び一級以外の野積場をいう。