インセンティブ制度

新規輸入EV等低環境負荷自動車助成金制度

対象

次に掲げる要件を全て満たす企業が荷主となる場合

  1. 国内に事業所を有している企業
  2. 三河港神野地区または明海地区において、国内外自動車メーカーが生産するEV等低環境負荷自動車(以下「EV等」という。)を輸入する正規輸入代理店又は当該自動車メーカーの日本現地法人 (ただし、臨時的に、又は代替手段として、三河港神野地区又は明海地区においてEV等を輸入する企業は、助成対象としない。)
内容 5月~12月の1年間に輸入したEV等の台数1台につき1,000円 (同一対象者への1年度間の交付上限台数は3,000台)
対象期間 令和5年3月31日まで(ただし、予算の限り有り)
実施主体 三河港振興会
お問い合わせ先 三河港振興会 電話番号 0532-34-0130

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