インセンティブ制度

三河港コンテナ物流トライアル助成金制度

用語の定義
  • 定期航路
    三河港における外貿定期コンテナ航路及び国際フィーダーコンテナ航路
  • 荷主
    船荷証券に記載された荷送人又は荷受人であって、国内に事業所を有する事業者(フォワーダー(貨物利用運送事業者)含む)
  • トライアル輸送
    定期航路を利用して、国内他港とのコスト比較やリードタイム、荷役環境などの検証を目的として実施する輸送実験
  • モーダルシフト
    トラック、鉄道など船舶以外の方式で行われている貨物輸送を船舶による貨物輸送に転換すること
対象

次のいずれにも該当するトライアル輸送を実施する荷主

  1. 次のいずれかに該当する輸出入であること
    ア 荷主にとって新たな貨物(輸出入統計品目に属するもの)の輸出入
    イ 荷主にとって新たな仕向港又は仕出港との輸出入
  2. 定期航路の利用により、貨物量の増加、コスト・リードタイムの削減、環境負荷低減、BCP対応など物流面の改善が見込まれること
  3. 定期航路の本格利用後のコンテナ取扱量が年間50TEU以上見込まれること。ただし、次に掲げる事業については年間50TEU以上見込まれない場合も対象とする
    ア 農産物・林産物の輸出に関する事業
    イ インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア発着貨物に関する事業
  4. 金属くず・再利用資源(港湾調査に用いる品種分類表において金属くず(コード481)および再利用資源(コード491)に分類される貨物)を除くコンテナ貨物であること
  5. 暴力団員等又は暴力団員等をその役員に含む法人でないこと
内容
  1. 補助対象経費
    国内輸送費、輸出入に係る諸手続き費用、通関等諸費用、国内荷役費用及び海上運賃 ※各経費に係る消費税は対象外
  2. 助成金額
    (1)モーダルシフトに該当するトライアル輸送については、補助対象経費の75%(最大50万円)
    (2)モーダルシフトに該当しないトライアル輸送については、補助対象経費の50%(最大50万円)
    ※(1)、(2)ともに1,000円未満の端数切り捨て
  3. 輸出入の回数
    トライアル輸送として実施する輸出入の回数は3回まで
対象期間 荷主が令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に輸出入を行うコンテナ貨物
受付期間 令和6年12月27日まで
※予算に達した時点で受付終了
お問い合わせ先 三河港振興会
電話番号:0532-34-0130、FAX番号:0532-34-0172
電子メールアドレス:mppa@swan.ocn.ne.jp
ダウンロード

前のページへ戻る